全国倒産処理弁護士ネットワーク
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団体の概要
会則
1.
名称
全国倒産処理弁護士ネットワークと称す。
2.
目的
倒産処理に携わる弁護士の相互の意見及び情報の交換を地域レベル及び全国レベルの両面で促進することにより、倒産処理に携わる弁護士の人材の育成を図り、裁判所との連携強化による倒産事件のさらなる適正・迅速化の推進に寄与する。
3.
主たる事業
( 1 ) 研修会、協議会、講演会、セミナー、シンポジウムその他の会合の開催
( 2 ) 倒産処理に関する地域レベル及び全国レベルでの弁護士間の継続的な情報交換及びその基盤の整備
( 3 ) 図書等の刊行
( 4 ) 倒産事件に関する研修・協議会等についての裁判所及び弁護士会との連携等
( 5 ) 倒産法制・倒産処理等に関連する意見の対外的公表・提出
( 6 ) 前5号に掲げるもののほか理事会が適当と認める事項
4.
地域会
本会の目的を達成するため地域会を創設する。
5.
会員
倒産処理の実務に携わる弁護士で、本会の目的に賛同して入会した者
6.
通信費
年間 5,000円
7.
機関
( 1 )
総会(年1回開催、基本的事項を決定)
( 2 )
理事会(年1回以上開催、重要事項を決定)
( 3 )
常務理事会(随時開催、常務の決定・執行)
8.
役員
( 1 ) 理事 各地域の代表として、総会の決議により選任
( 2 ) 理事長 理事の互選により1名を選任し、理事会・常務理事会を主宰
( 3 ) 副理事長 常務理事のなかから理事長が選任し、理事長を補佐
( 4 ) 専務理事 常務理事のなかから理事長が選任し、理事長の指示で会務を処理
( 5 ) 常務理事 理事の互選により選任し、専務理事を補佐
( 6 ) 理事長代行 理事長が欠けたとき、常務理事のなかから常務理事の互選により選任し理事長が選任されるまで理事会・常務理事会を主宰
9.
役員の任期
( 1 )
理事の任期は、選任された総会から2年後の総会までの2年間とし、再任を妨げない。ただし、総会の授権を受けて理事会または常務理事会で選任された理事の任期は、他の理事の任期満了までとする。
( 2 )
理事長及び常務理事の任期は、選任された理事会から2年後の理事会までの2年間とし、再任を妨げない。
( 3 )
副理事長及び専務理事の任期は、理事長と同一とする。
10.
所在地および事務局
東京都新宿区南元町19、一般社団法人金融財政事情研究会金融法務編集部内に置く。
11.
設立
本会は、平成14年11月30日に設立する。
附 則
 
・この会則は、設立日から適用する
・平成27年11月7日総会決議により改正
・令和4年10月15日総会決議により改正
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