全国倒産処理弁護士ネットワーク
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団体の概要
設立趣意書
冠省
 法制審議会倒産法部会において、平成8年10月より倒産法制の見直しが検討され、その成果として民事再生法が平成12年に、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、個人債務者の再生手続に関する民事再生法の改正法が平成13年にそれぞれ施行されるなど、倒産処理法制の全面的な見直しが着実に進んでおります。
また、会社更生法改正法案が平成14年秋の臨時国会に提出が予定されておりますし、破産法の改正要綱中間試案も同時期に公表され、検討を経た上で、平成15年の臨時国会に改正法案が提出される予定であるなど、倒産法制の大改正はいよいよ最終段階に入りつつあります。
 これらの倒産法制の改正過程では、法学者、法曹実務家、裁判所のみならず、産業界や金融界などの関係各方面の意見が幅広く取り入れられ、事件の迅速・適切な処理が実現可能となるように立案されておりますが、このような趣旨を踏まえた運用がされることではじめて円滑な事件処理が実現されるものであります。
 また、近時の倒産事件の大幅な増加に伴い、申立代理人、監督委員、あるいは管財人として倒産事件に関与する弁護士が量的に拡大しつつあります。 しかし新たに倒産処理に精通した多くの弁護士が大量に誕生する一方で、必ずしも適切ではない処理も散見されるようであります。 折角できた新倒産法制を活かすも殺すも、その運用の中心的役割を担う法曹とりわけて弁護士の双肩にかかっているといっても過言ではありません。
 そこで私どもは、日本全国各地で倒産事件の運用を担う人材、特に倒産処理に堪能な弁護士の養成が急務であると考え、これを実現するために 「 全国倒産処理弁護士ネットワーク 」 を設立することとしました。
本ネットワークは各都道府県の倒産処理を迅速・適正に処理する人材を育成し、同時に裁判所との連携により各地の倒産事件に対する実務運用の適正化を推進するとともに、都道府県単位、ブロック単位、全国単位での定期的な協議の場を設けることで、倒産手続における問題意識と情報の共有化、より良い運用のあり方を提言することを目的とするものであります。
 バブル経済が崩壊して10年以上が経過した現時点においても、日本の経済情勢は依然として混迷の度を増しております。 大倒産時代はこれからが本番だとの声もあり、少なくとも倒産件数だけをみても毎年増加傾向にあるのは明らかな事実であります。 これらの倒産事件をできるだけ迅速に処理することが、債務者の再出発の可能性を広げるだけではなく、日本経済再浮揚の一翼を担うことにもつながるのではないかと考えます。 ここに、「 全国倒産処理弁護士ネットワーク 」 発足趣旨をご理解いただき、今後の諸活動に対する格別のご支援をよろしくお願い申し上げます。
草々
平成14年7月12日
全国倒産処理弁護士ネットワーク
【 代表 】 ■ 弁護士・獨協大学教授 高木 新二郎 ( 東京弁護士会 )
【 準備委員 】
■ 弁護士 才口 千晴 ( 東京弁護士会 )
■ 弁護士 田原 睦夫 ( 大阪弁護士会 )
■ 弁護士 多比羅 誠 ( 東京弁護士会 )
■ 弁護士 那須 克己 ( 第二東京弁護士会 )
■ 弁護士 中井 康之 ( 大阪弁護士会 )
■ 弁護士 小林 信明 ( 東京弁護士会 )
■ 弁護士 片山 英二 ( 第一東京弁護士会 )
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